代位弁済の通知が届くとこうなる!誰にでもわかりやすく徹底解説!

今、この記事を読んでくださっている方は、次のような方ではないでしょうか?

① 代位弁済をネットで調べてみたものの何だかわかりにくいと思った方
② 代位弁済と言うワードを耳にしたり目にしたりした方
③ 期限の利益を喪失した通知が届いた方
④ 住宅ローンを数カ月間滞納してしまっている方
⑤ ①②③の状態に、親族や知人、友人がなってしまった方

このような状態の方々ではないでしょうか?

このような方々が、迷走されないように道しるべになれればと思い、この記事を書きました。

 

そもそも、「代位弁済」とはなんでしょうか?

代位弁済とは、住宅ローンの借入先である銀行の残債の支払いを本人に代わって保証会社が一括で弁済したことを言います。

簡単に言うと、「私が代わりに支払ったので、私に返してください」と言う状態なので、代位弁済したからと言って債務者の債務がチャラになるわけではありません。

ここは、勘違いされている方が多い大事なところです。

それでは、1章で代位弁済のしくみについてわかりやすく解説していきますので、是非、参考にしてください。

 

代位弁済のしくみを知る

この章では、代位弁済のしくみを理解してもらうために、上のイラスト①から④をわかりやすくお伝えしていきます。

 

返済がストップする

最初に①の説明です。

イラストの中で返済の文字に×印がついていますので、住宅ローンの返済がストップすることを意味しています。

ストップしてしまう原因は様々ですが、よくある原因としては、病気やケガによる収入減少、転職による収入減少、失業による収入の停止、事業の失敗、突然の出費、離婚による世帯収入減少等です。

原因はいずれも、住宅ローンを組んだ時にはあまり想定していないことがほとんどなので、致し方ないことばかりかもしれません。

 

代位弁済が行われる

次に②の代位弁済は、代位弁済が保証会社によって行われることを意味しています。

代位弁済が行われる前に、期限の利益を喪失する旨の通知が届きます。

この時点で、遅延している住宅ローンを返済しないと住宅ローン継続ができなくなります

更に、住宅ローンの残債を一括で返済できないと代位弁済が行われることになります。

代位弁済が行われてしまうと自宅を売却せざるを得ない状況になることを覚悟しなければなりません。

 

通知は滞納から約7ヶ月で届く

それでは、代位弁済の通知はいつ頃届くのでしょうか?
おおよそですが、住宅ローンの滞納が始まってから6~7ヶ月くらい経過したころに、代位弁済の通知が郵送にて届きます。

代位弁済通知が届くまでの流れとしては、住宅ローンを滞納してから2~3ヶ月経過した時に、督促状や催告書が届くようになります。

次に、住宅ローンを4~6ヶ月滞納すると、期限の利益を喪失(住宅ローン契約の解除)する旨の通知が届きます。

期限の利益を喪失する旨の通知が届いてから1ヶ月程経過すると、代位弁済の通知が届くタイミングとなります。

 

債権が譲渡される

3つ目は、③の債権についてです。

債権の文字に矢印がついています。矢印の方向は、貸主から保証会社に向かっています。

ですから、貸主から保証会社へ債権が譲渡されることを意味しています。

すなわち、「保証会社が住宅ローンの貸主に代わって支払ったので、回収する権利は保証会社に移った」ということです。

 

一括返済請求をされる

最後に、④の一括返済請求についてです。一括返済請求の文字に矢印がついています。矢印の方向は、保証会社から借主に向かっています。

ですから、保証会社が代わって住宅ローンの残債を支払ったので、一括返済請求を借主に対して行うことを意味しています。

この状況は、「自宅を売却して住宅ローンの残債を全額返してください」という意味になります。売却後の残債については、債務整理の方法があります。

ここまでが、イラストの解説になります。

 

代位弁済の通知が届くとこうなる

この章では、代位弁済の通知が届いた意味やリスクをお伝えしていきます。

 

通知が届いたら考えられる2つのこと

それでは、代位弁済の通知が届くとどうなるのかをお伝えしていきます。

一括請求される

代位弁済の通知が届くと、住宅ローンの残債と遅延損害金等の全額を一括で返済する旨の請求を受けます。これは、住宅ローンの継続ができないことを意味します。滞納してしまった数ヶ月分を払えば良いのではなく、残っている住宅ローンの全額が請求されますので、実質的には返済が不可能なことがほとんどです。

代位弁済後に一括返済ができなければ、一般的には所有の不動産を任意売却して、残った債務を分割で支払っていくか個人再生や自己破産にて債務整理をすることを迫られます。

 

競売にかけられる

代位弁済の通知が届いてからそのまま何もしなければ、保証会社に競売を申し立てをされてしまい、自宅を強制的に売却されてしまいます。

競売が開始されると裁判所から「競売開始決定通知」という書面が届きます。

また、競売が開始されると裁判所で「配当要求公告」という公告がなされ、自宅が競売に掛かったことが公開されてしまうため、それを見た不動産会社の訪問やチラシが入るようになります。

 

代位弁済が行われると起こる4つのリスク

代位弁済が行われた場合、どんなリスクがあるのか気になるところでしょう。具体的には次のようなリスクがあります。

 

信用情報にキズがはいる

ご存知の方も多いかと思いますが、代位弁済が行われると(代位弁済前でも、キズが入っているケースはあります)信用情報にキズがはいります。

ローンの借入ができなくなったり、クレジットカードの使用ができなくなることがデメリットになります。

 

遅延損害金が発生する

代位弁済までは、住宅ローンの月々の滞納額に対して遅延損害金が発生します。代位弁済後は、住宅ローンの残債全額に対して遅延損害金が発生します。

 

競売の申立てをされる可能性が高まる

前項でお伝えした通り、自宅を競売にかけられるリスクが高まります。

しかし、競売の申立てをされる前に任意売却の意思を伝えることで、保証会社に任意売却を認められる可能性があります。

任意売却が成功すると競売で競り落とされるよりも高く不動産を売却できる可能性があります。

わかりやすく言うと、残債を減らせる可能性があります。

 

不動産に差し押さえがはいる

代位弁済後は、他に所有の不動産があれば、不動産に差し押さえが入ることも考えられます。

 

【寄り道Q&A】代位弁済前後に、銀行や保証会社はどのような行動をしてくるのか?

銀行は、住宅ローンの滞納期間中、業務として支払いの督促や催告をしているように感じます。地域密着型の銀行は、ご自宅に訪問する傾向にありますが、この場合、いわゆる取り立てのイメージを想像される方もいますが、実際はヒアリングをしていく程度です。

保証会社は、代位弁済によって立替払いが発生しますので、きっちり回収できるように粛々と回収業務を行なってきます。こちらも法律にのっとって回収する権利を実行してくるといったところでしょうか。なお、保証会社は予め滞納するリスクを予想して、住宅ローンを貸す時に保証金を請求しているか、連帯保証人を付けさせています。

 

代位弁済の通知が届いたらやるべき3つのこと

ここでは、実際に代位弁済の通知が届いたら何をすればいいかをお伝えしていきます。

 

任意売却を熟知している不動産会社に相談する

やらなければいけないことがいくつかありますが、自分で判断できないと思いますので、任意売却の専門家に相談することが大事になります。

なお、住宅ローンの残債を少しでも減らすためにも、任意売却を選択されることは良い方法だと思います。

任意売却は不動産売却に属しているため、どこの不動産会社でもできると思っている方が少なくないです。

しかし実際は、窓口となる保証会社(住宅ローンの保証会社だけでも数十社あります)の特性や、保証会社に提出する書類、債務整理の注意点や適した方法等が多岐に渡るため、そのような内容を熟知した不動産会社に依頼されることを強くお勧めします。

 

保証会社に連絡する

代位弁済の通知が届いていて何もしないと、競売の申立てをされてしまいます。

代位弁済通知の書面に記載してある期限内に、所定の連絡先にどうしたいかの連絡をしないと粛々と手続きを進められてしまうことになります。

ですから、最初のアクションとして、保証会社に連絡するか任意売却に精通している不動産会社に連絡するかは必須と言っても過言ではないでしょう。

 

住宅ローン口座を使用しない

代位弁済の通知が届くころには、住宅ローン口座は凍結されている可能性がありますので、使用されない方が良いでしょう。

 

まとめ

代位弁済が行われた場合に考えられる状況をお伝えしました。

どうしても、この段階にくると打てる手は少なくなってしまい、不動産を売却して引越しをする方法が主になります。

それでも、もし住み続けたいとの思いが強いのであれば、住宅ローンの残債状況にもよりますが、不動産を売却して住み続けることができるリースバックを検討してもいいかもしれません。

代位弁済の通知が届いた時に、取りうる行動の参考になりましたか?

代位弁済後は、何らかの行動を起こさないとリアルにデメリットが降りかかってきますので、しっかりと理解して少しでも良い方向に進んでいくことを願っています。

 

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