借金を大幅圧縮!「個人再生」手続きに必須な4つの条件

個人再生は、借金を大幅に減らすことができる国が認めた債務整理のひとつの方法です。

ただし、個人再生の手続きは、誰でも必ずできるものではありません。

個人再生をするためにはいくつかの条件があり、それらに当てはまっていなければ個人再生を認めてもらうことはできません。

この、個人再生を行う条件は、圧縮した債務を3年間(特別な事情で最長5年間)で分割して返済することができることです。

つまり個人再生の大前提は、その名の通り「再生するための計画」であり、その計画を立てて実行するための安定した収入があることが条件になるのです。

言い換えると、短期アルバイトやパートであると安定した収入とは見なされないため個人再生を行えない可能性が高いということになります。

また、個人再生は大きく分けて2つに分かれおり、それぞれの種類で多少条件も異なります。
そこで、まずは個人再生を行う為の条件を確認し、種類ごとの要件についても解説していきます。

条件・要件などを事前にしっかりチェックしたうえで、自己破産や任意整理との比較にも役立て、選択できるようにしましょう。

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個人再生を行うための条件

個人再生は、「自己破産をしたくない」「住宅ローンが残った自宅を維持したい」「任意整理での返済では厳しい」などの理由により希望される方は多くいらっしゃいます。

ただし、個人再生を行うには条件があり、誰しもが申立てをしたら行えるわけではありません。
個人再生は以下の解説する条件をクリアした方が使える再生計画です。

そして、個人再生は任意整理とは異なり、債務者本人だけでなく保証人に不利益を与えることもありますので、保証人がいないこと、または了承が得られるかを事前に確認する必要があります。

 

【条件①】原則3年間で分割して返済する再生計画すること

まず条件のひとつは、原則3年間で分割して返済する再生計画することです。
債務者は認可された再生計画にもとづいて、借金を原則3年間(特別な事情がある場合は5年間)で分割して返済していきます。

つまり、自己破産のようにすべての債務を免責にするというわけではなく、債務を5分の1に圧縮(※債務額や資産額により異なる、100万円以下にはならない)するので、返済することは3年間継続しなくてはいけません。

任意整理と比べれば、残債を大幅に減額できる効果の大きい方法なのですが、3年間という短い期間で返済しなくてはいけないため、圧縮した債務の毎月の返済額が負担になることも考えておきましょう。

【3年間での返済例】

・負債額500万円 → 5分の1で100万円に圧縮

・圧縮後の負債額100万円/36ヶ月(3年)=27,777円/月

※つまり、個人再生をするためには、3年間に渡って1ヶ月あたり約27,777円を支払っていける安定した収入があると認められることが条件になります。

 

【条件②】継続した収入がありあること

次に、継続した収入があることが条件です。

先述したように短い期間で残債務を返済しなくてはいけないため、「安定収入」の要件は返済を続けていけるかという観点から総合的に判断されることになります。

必ずしもサラリーマンなどの正社員でなければダメというわけではなく、年金やその他収入の継続が確認できるのであれば、認められることになります。

パート・アルバイトの場合も、正社員と同様に長期の雇用契約である場合は、基本的に認められます。

ただし、短期間でのアルバイトを繰り返しているような場合や、期間満了の定めある派遣社員のように契約が終了してしまうことがわかっているようなときには、継続的な収入の見込みがあるとは言えないと判断される可能性があります。

 

【条件③】債務が5000万円以下であること

次に、債務が5000万円以下であることが条件です。

住宅ローンを除く債務の総額が5,000万円以上になる場合は、個人再生の対象になりません。

(※このとき、住宅を任意売却した後に残る債務は債務総額に含まれます。これによって債務総額が5,000万円を超える場合も、個人再生の対象となりません。債務総額が5000万円を超えてしまう自己破産により債務整理を行えます。)

なお、個人再生で圧縮できる金額は債務額によって異なります。

100万円未満………………………借金全額
• 100万円以上500万円未満………100万円まで
• 500万円以上1500万円未満…… 借金総額の5分の1まで
• 1500万円以上3000万円以下……300万円まで
• 3000万円超5000万円未満………借金総額の10分の1まで

このように、債務の金額が大きくなると、圧縮できる幅も変わりますのでご注意ください。

 

【条件④】個人再生の申立費用が捻出できること

次に、個人再生には申し立て費用が必要です。
個人再生にかかるトータルの費用は、計40万~60万円程度が相場となります。

個人再生の費用には大きく分けて、「弁護士費用」と、「裁判所費用」の2種類があり、この支払いができないと申立てが行えません。

仮に、住宅ローンのある家を残すために個人再生を依頼したいと考えた場合は、申立て後の免責が下りるまでの期間、他個人再生予定の毎月の返済と、住宅ローンの支払いを数カ月は継続しなくてはいけません。

その間に訪れる住宅ローン賞与月の支払いも行える状態なのか、長期的に費用を考えなくてはいけないこともあるでしょう。 

 

補足:個人再生の申立てに必要な書類提出

個人再生の申立てを行うには、下記の書類提出が必須です。

① 債権者一覧表
② 住民票の写し 
③ 申立人の収入証明書(源泉徴収等)
※自営業者の方は貸借対照表・損益計算書などの添付も必要

④ 過去の職業・収入額がわかる種類 
⑤ 現在の住居の状況(賃貸借契約書等) 
⑥ 生活状況の報告 
⑦ 債権者との訴訟などの状況

⑧ 財産目録や貸付金 
⑨ 退職金制度 
⑩ 加入済みの保険・有価証券の確認 
⑪ 自動車、バイク・高価品の確認 
⑫ 不動産の有無

上記の書類は一般的に求められる書類ですのでご用意できる状況にしておきましょう。
そして、このように細かな状況を書面として提出する必要があるため、専門家へ依頼した場合は協力的に動く必要があります。


ここまでの個人再生を行う為に必要な条件をクリアできるかを確認しておきましょう。

 

個人再生には2種類あり条件が違う

さて、個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、それぞれの条件が異なる部分もあるため確認をしていきしましょう。


個人再生の種類に応じて、最低弁済額の基準が設けられています。

再生計画案はこの最低弁済額を上回る金額で作成されていなければなりません。

※なお、この2種類も更に細かくみると住宅ローンの有無によって分かれるので、正確には全部で4つの類型があります。

① 小規模個人再生 …主に給与所得者・自営業者が行える
② 住宅ローン特例つき小規模個人再生 …主に給与所得者・自営業者が行える
③ 給与所得者再生 …主に給与所得者が行える
④ 住宅ローン特例つき給与所得者再生 …主に給与所得者が行える


【小規模個人再生手続】一定の債権者の同意を得ることが必要

小規模個人再生手続の主な特徴は、一定の債権者の同意を得ることです。

最低弁済額は、下記の2つを比較して高い方が最低弁済額となります。

・債務総額を金額に応じて圧縮した後の額

・自身の財産の総額(清算価値)

では、【手続きの条件】を詳しくみてみましょう。

① 借金総額(住宅ローンを除く)が5000万円未満であること

② 将来、継続的(今後3~5年間)に、または反復して収入を得る見込みがあること

債権者の数および債権額で、2分の1以上の不同意がないこと

①②に関しては個人再生自体の条件と同じですが、③の債権者決議を経る必要があるため、再生計画案はどの債権者にも納得できるものであることが必要となります。


【給与所得者等再生手続】再生後の返済額が高額となりやすい

給与所得者等再生では、最低限支払わなくてはいけない返済額の条件に、「法定可処分所得の2年分以上」という項目がプラスされ、この3つを比較して最も高い額が最低弁済額となります。

・債務総額を金額に応じて圧縮した後の額

・自身の財産の総額(清算価値)

・可処分所得の2年分

※可処分所得とは、給与所得から税金と必要最低限の生活費を差し引いたものです。数式で表すと次のようになります。

 可処分所得 = 給与所得 -(税金 + 必要最低限の生活費)

一般的に、この3つ計算をして比較をすると、「可処分所得の2年分」のほうが高額になることが多く、債務者によって、返済金額は100万円以上の差が出る場合があります。

つまり、再生後の返済額が高額となりやすいということなのです。


また、給与所得者再生の場合、安定収入の要件が小規模個人再生より少し厳格に定められていることもあります。

では、【手続きの条件】を詳しくみてみましょう。

①  借金総額(住宅ローンを除く)が5000万円未満であること

②  将来、継続的(今後3~5年間)に、または反復して収入を得る見込みがあること

③  給与等の定期所得があり、所得変動の幅が年間20%以下であること

④  可処分所得の2年分以上の支払いを条件とすること

つまりは、「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動幅が小さいと見込まれるもの」となっているのです。

具体的にご説明しますと、

【例】給与所得者のAさんは月額28万円の収入があったが、転職し、月額18万円になってしまった場合次のようになります。

 転職前の年収 28万円×12か月=336万円
 転職後の年収 18万円×12か月=216万円
 変動幅    120万円の減少

これは、転職前(変動前)の年収である336万円に対して約36%の減少となります
よって所得変動の幅が20%を超える変動となるため、特段の合理的な理由がなければ給与所得者再生は認められないことになるのです。


このように個人再生は2種類に分けられますが、給与所得者等再生よりも小規模個人再生のほうが、メリットが強くなるため(返済金額が少なくなるため)、一般的な給与所得者でも小規模個人再生を利用する人が増えています。

(※給与所得者再生は例外的に用いられるというような関係になっています。)

 

個人再生が向いている人とは?

ここまでで、個人再生を行う条件はわかりましたが、どのような人が個人再生に向いているのでしょうか。

 

住宅ローンのある家を維持したい人

まずは、住宅ローンのある家を維持したい人に向いているとされます。

個人再生の「住宅ローン特則」を利用することで、住宅ローン以外の債務については毎月の返済額が下がり、住宅ローンの支払いが楽になります。

ただし、債務がカットされるのは、原則として住宅ローン以外の借り入れ残高についてのみであり、住宅ローンの残高や毎月の住宅ローン返済額は、今までどおりであるため、圧縮された債務の返済と併せて支払いが可能であるかがポイントです。

一定の収入が継続的に確保されていない場合は結局は支払いが困難になってしまうので個人再生自体が向いていないと判断できます。

 

 住宅資金特別条項(住宅ローン特則)について

ここで少し、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)について条件をチェックしておきましょう。

① 住宅を建築もしくは購入するための住宅債権に当たること

② 居住用の「住宅」であること

③ 住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと

④ 住宅ローンの支払いに遅れがないこと

以上の項目がクリアできていることが条件ですが、既に支払いが遅れている場合は利用できないと認識しましょう。

 

自己破産をすると制限を受ける職業に就いている人

次に、自己破産をすると制限を受ける職業に就いている人に向いているとされます。

主な制限のある職業は、保険募集人・警備員(お金に携わる)・士業などの場合です。
自己破産が出来ない場合は個人再生を選択するしかないため、制限のある職業であれば向いているといえます。

 

車を残したいと考えている人

次に、車を残したいと考えている人に向いているとされます。

車はローンの支払いが終わっていれば、引き上げられたり、売却されたりすることはありません。
個人再生は自己破産と違い、「財産が失われないタイプの債務整理方法」であるからです。

そのため、どうしても車を手放したくないという方には向いています。

ただし、自己破産後に車を現金で購入することや、清算価値がない車であれば、自己破産でも持ち続けることができるため、専門家によく確認することをおすすめします。

 

まとめ

今回は、個人再生の条件について詳しく解説致しました。

個人再生は細かく要件があり、残債務の金額によっても圧縮できる債務額が異なります。

そのため少し複雑ではあるため、債務整理の方法に悩まれた場合は専門家に現在の収入や今後の対策も含めて相談すると良いでしょう。

 

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