最低5年!任意整理した人が住宅ローンを借りる条件とポイント

 

「任意整理した経験があるが家を購入したい。住宅ローンの審査は下りるのでしょうか?」

過去に借りていたお金の返済に行き詰まり任意整理をした場合、そのときに信用情報に傷が入ってしまいます。

いわゆるブラックリストと呼ばれ、新たな借り入れ(ローンを組むこと)ができない状態です。この場合今後も車や住宅のローンが組めなくなるのでは?と心配になる人もいるのではないでしょうか。

ただし、任意整理した場合でもローンを永久に組めなくなるのではなく、任意整理などの債務整理後でも一定の期間が経過すれば、再びローンを組むことができるようになります。

今回は、この任意整理後の信用回復に関わる知識を解説します。

 

任意整理をすると信用情報に傷が入り新たな借入はできない

任意整理をすると信用情報に傷が入り、新たな借入はできません。

信用情報に傷がある状態は、クレジットカードの利用を中心として、日常生活にさまざまな影響を与えます。

主に、カードを利用した買い物への影響があることやクレジットカード式のETCカードが使えないことであり、大きな金額の買い物は現金でしか行えないということです。

そもそも、任意整理とは、借金を整理して返済条件を変えてもらうことです。

例えば何らかの理由で月々の返済計画が厳しくなった場合、債務者は弁護士を通して債権者(借入先)に交渉し、借金の減額や返済条件の変更を申し出ます。

つまり、計画的な返済ができない状態であったことが信用情報機関の履歴に残り、貸す側は審査の際にこの信用情報機関に確認をしているので新しく借り入れることができなくなるということです。

任意整理のこの記録は、住宅ローンの審査において大きな影響を及ぼし、基本的には融資が下りることもありません。

※信用情報機関:あなたのクレジットカードやローンの申し込みや契約、借り入れなどの履歴を管理している情報ネットワークのことです。

ちなみに、他債務整理の個人再生や自己破産も同じ理由により新たな借り入れはできません。

 

任意整理した債務を完済して5年で新たな借り入れも可能になる

任意整理により返済条件を変更した借金を完済して5年間が経過すると、信用情報機関のブラックリスト情報が削除されます。

つまり、任意整理の完済5年後にて新たな借り入れも可能になるということです。

そのため、ローン審査はこの事故情報が抹消されるタイミングで始めることで新たな借り入れができるようになります。

このようなことから任意整理をしたとしても時間が経てば住宅ローンを組むことは十分可能なため、住宅の購入を諦める必要はありません。

 

事故情報は開示請求ができる

事故情報が抹消されているかは信用情報機関へ開示請求することで確認ができます。

現在日本にある信用情報機関は、3つの機関です。

「CIC(株式会社シー・アイ・シー)」

「JICC(株式会社日本信用情報機構)」

「KSC(全国銀行個人信用センター)」

それぞれの機関にて事故情報の登録期間を定めており、以下のとおりです。

CIC    債務整理・個人再生の手続き前に3か月以上の延滞があれば5年、自己破産は5年
JICC   任意整理・個人再生・自己破産ともに5年
KSC   任意整理で保証会社が代位弁済(※)をした場合は5年、個人再生・自己破産は10年

 

※代位弁済とは契約時に指定された保証会社が代わりに一括返済を実行して債権が保証会社に移行した状態をいいます。

(詳しくは<代位弁済とは)

 

完済が早ければ新たな住宅ローンも組める

先述した通り、「借金を完済して5年間が経過」すると事故履歴が消える為、完済が早ければ長期借入となる住宅ローンも組めるようになります。

 

完済から5年後を目安とした債務整理の方法を検討する

つまり、完済から5年後を目安とした債務整理の方法を検討することが早期の住宅購入に繋がるでしょう。

ポイントになるのは「完済後」ということです。

任意整理では新たな返済計画を債権者と交渉を行います。

基本的には現在返済している額より、毎月の返済額を減らすことになるため、完済時期が先になり、それだけ完済日が延び信用情報の回復も先になってしまう恐れがあります。

住宅ローン等を組む予定がある場合は、新たに組めるようになる時期も考慮した計画を立てることが重要です。

 

自己破産の方が信用情報の回復が早いケースもある

なお、信用情報の回復という点では、自己破産の方が早いケースもあります。

これは自己破産の申し立てが受理され免責が下りたときから信用情報は回復に向かう為です。

破産法でも、自己破産をする最大の目的は、借金・債務について「免責」を得ることとされているので、債務整理の中でも自己破産が一番回復するのが早く、免責が下りたときから5~10年間ということになるのです。

任意整理を行っても、借金の返済が厳しい場合は任意整理ではなく個人再生、もしくは自己破産といった債務整理の手続きも検討したほうがいいでしょう。

 

任意整理後の住宅ローンを組む時のポイント

ここまでで、任意整理をしてもまた新たな借り入れ(住宅ローン組むこと)ができることが分かりましたが、万が一でも融資が下りないと困るという場合に、任意整理後の住宅ローンを組む時のポイントを3つご紹介します。

 

 

①頭金を用意する

一つ目は、頭金を用意することです。
この頭金を用意するかどうかで、銀行審査の返済比率に影響するからです。

返済比率とは、簡単にいえば年収のうちどれだけを住宅ローン返済に回す必要があるか?のことで、「年間の返済合計額÷年収」で計算できます。

金融機関によって異なりますが、住宅ローン審査の基準として返済比率の上限が30〜40%に設定されていることが多く、この基準以下に抑えることがポイントです。

たとえば、年収500万円の人が、土地・戸建ての注文住宅を計画

年間返済額150万円(毎月返済で12.5万円)の住宅ローンを組んだ場合、

返済比率は150万円÷500万円×100=30.0%となります。

住宅ローン審査が通らない方は、自身の収入が返済比率35%以上になっていないかどうかを計算してみてください。

 

返済比率について詳しくはこちら「一目でわかる!適正な住宅ローンの返済比率と失敗しない借り方」>>


②債務整理をしていない金融機関を利用する

二つ目は、債務整理をしていない金融機関を利用するということです。

任意整理をした金融機関(債権者)やそのグループ企業にローンを申し込むと、過去の顧客データを共有している可能性が高く、審査に通らないことがあります。

また、窓口の金融機関が違っても、保証会社が同一である場合には審査結果に影響が出てしまうこともあります。

例えば、三菱UFJ銀行系列の金融機関で過去に任意整理をした場合は、5年以上経っていたとしても三菱UFJ銀行の住宅ローンの審査は通らない可能性があります。

ローンを申し込むときは、任意整理をした金融業者と違うグループ企業を選ぶ必要があります。


③ローンの組み方を工夫する

三つ目は、住宅ローンの組み方を工夫してみましょう。

任意整理をした本人のみであると通らないのであれば連帯保証人を付ける、または親や配偶者とペアローンを考えるということで条件が変わることもあります。

ただし、この組み方で変わるのは金利や借入額や融資条件です。
そもそも情報機関にまだ記録が残っており、削除されていない場合は任意整理をした本人ではローンは組めません。

その場合は、配偶者などに安定した収入がある場合は、その配偶者の名義でローンを組むなど、他の方法を考えなくてはいけません。

 

まとめ

任意整理を行うと、信用情報には傷が入ります。
それにより、いわゆるブラックリストとして登録され、新たに住宅ローン契約の審査を申し込んだ場合に、審査に通らなくなってしまいます。

そしてこの信用情報は機関で5年間は記録が残っているため、大きな買い物となる住宅購入や車の購入は難しいと認識しましょう。

ただし、この任意整理での住宅ローンへの影響は事故情報が消えるまでです。

この5年を過ぎれば、また自身の名義での借り入れはできるようになるので、債務整理を行う際は、完済後の予定も考慮して分割返済の計画を立てることを意識してみましょう。

 

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