個人再生の5つのデメリットとは?原則3年で返済することが必要!


個人再生とは、借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、債務額を大幅に減額してもらう手続きのことです。

債務は5分の1まで減らすことができ、原則3年間での分割支払いを認めてもらうものですが、借金の減額に加え、さらに住宅ローン特則を使うことによって、住宅ローンの残っている不動産を手放さずに済むというメリットがあることが特徴です。

この住宅ローン特則は、「今の家に住み続け、その他の債務を整理する」ということができるため、自己破産ではなく個人再生を利用したいと考えている方も多いはずです。

ただし、個人再生は知っておかなくてはいけないデメリットもあるため、実際に個人再生の手続きを進める前に自身でポイントを確認しておきましょう。

今回は、個人再生のデメリットについて詳しく説明し、併せて個人再生を行うには条件があるため、どのような条件で使えることになるのかもお伝えしています。

 

個人再生の5つのデメリットを完全解説

今回は個人再生のデメリットに注目して解説をしていきます。

債務整理は自己破産・個人再生・任意整理と選択することができますが、自身に合った方法であるのかをしっかりと見極めなくてはいけません。

個人再生の申し立てにも費用が掛かるため、個人再生を行ってから「予想していなかった」と手遅れとなってしまわにように理解を深めていきましょう。

 

①連帯保証人への影響あり

まず、連帯保証人への影響が出てしまうということは1つ目のデメリットになります。

ローンを組んだときに保証人をつけた場合は、借金の返済義務は本人から保証人に移行します。
債権者(金融機関)には保証人に対して返済の請求を行う権利があるため、「保証人を巻き込まないで欲しい」「保証人を辞めたい」といっても、請求を止めることはできません。

 

個人再生は債務を5分の1にできるが、保証人に返済義務が残る

つまり、主債務者の借金は5分の1に減額されるのに対して、保証人に全額の債務が移ります。

流れとしては、個人再生の認可後、保証会社(債権者)は保証人に一括返済を求め連絡をするようになります。
もちろん、ここで一括返済ができればよいのですが、できない場合は返済していく義務を負うことになるのです。

※債務者が認める場合には分割で支払うことができます。

このように、個人再生をすれば債務が消えてなくなるイメージがあるかもしれませんが、免責は債務者本人に対してするものであり、保証人の債務は残ることになるのです。

そもそも保証人を立てる制度は、主債務者が支払不能に陥った場合に備えるためにあるので、同然に大きな負担であっても債務返済義務を強いることになります。

 

②個人再生は原則3年で返さなくてはいけない

2つ目にデメリットとされるのは、個人再生は原則3年で返さなくてはいけないということです。

(民事再生法229条2項)には、債務の支払いについて、返済期間の原則は3年と定められています。

しかし、特別の事情があると裁判所に認められたときは、3年を超える弁済期間(5年間)で認可されることがあります。

【弁済総額が400万円ある方の場合】
返済期間は原則の3年間の場合、36回払いとなり、毎月約11.1万円を支払い続けることになります。

しかし、毎月の収入(給与)から、生活費などの支出を差し引いて、毎月返済可能な金額を算出したところ、毎月8万円までしか捻出できなかったとしたら。
このままでは返済ができなくなることが明らかです。
この場合、5年間の60回分割払い(毎月6.6万円)であれば返済が可能な見込みと分かれば返済期間の延長を申し出ます。

この返済期間の延長を認めるかどうかは、裁判所が判断しますが、具体的な根拠を出すことで延長を認められる可能性はあるのです。

※具体的な根拠とは、収支の状況を開示して生活に必要な費用を明らかにしていることです。

 

1か月あたりの返済負担額が上がることもある

つまり、1か月あたりの返済負担額が上がることもあるということになります。

先述した通り、毎月の返済額は返済期間が短くなればきつくなるはずです。

また、住宅ローンを残した個人再生を行った場合は、住宅ローンを払いながら、計画弁済を行っていかなくてはいけないため、一時的に返済額が大きく感じるかもしれません。

例えば、ある程度の毎月の収入があるにも関わらず、急な出費により債務が増えてしまった場合等には有効な方法になり、計画弁済額を完済する安定的な収入が見込めれば、負担額が大きくとも可能になります。

債務の支払い期間の3年間は負担が大きい理解しておかなくてはいけません。

 

③ローンが残っている車が引き上げられる

3つ目は、ローンが残っている車が引き上げられることです。
ローンがあるときは個人再生の対象になりますので、債務を同じく圧縮され、車は残せないということになります。

一般的に自動車ローンを組む場合、ディーラーや信販会社などの債権者は、車を債権の担保にするために「所有権留保」を契約にいれています。

「所有権留保」の契約を結ぶと、車の購入者は車の「所有者」ではなく「使用者」となります。

このことにより、個人再生の手続を行うと、その時点で自動車ローンの残額を当初取り交わした契約どおりに返済できなくなったと見なされ、債権者は契約に基づいて(所有者として)強制的に車を引き上げてしまいます。

ただし、車を残せる場合もあるのです。
それは、車のローンを完済してること、または自動車ローンの返済中であっても、車の名義(所有権)を持っていることで車を残せるとされています。

※車の購入者は自分の名義に変更できますが、購入したディーラーに所有権留保の解除を依頼する必要があります。

【車を残す場合の注意点】
個人再生は、清算価値保障の原則というものがあり、「債務者は、個人再生の手続をしているときに所有している財産の総額(清算価値)を、債権者に最低限支払わなければならない」というルールがあります。

清算価値保障の原則によると、例えば高額な車を所有していると清算価値がその分増えて、債権者に支払う返済額も増えるケースも考えられます。

もし増えた返済額分を支払えない、という場合には車を処分して債権者への返済に充当せざるを得ません。
自動車ローンを完済できても、車を手放さなければならないケースがあり得るのです。


④返済が完了しても5~10年信用情報の回復に掛かる

4つ目としては、返済が完了しても5~10年信用情報の回復に掛かるということです。

信用情報機関に事故情報が掲載されるのは約5~10年間ですが、その期間は新たなローンを組むことができない可能性が非常に高くなります。

この回復までの期間は、個々に異なっており、明確に何年とはされていません。
そのため、個人再生後に車や教育資金等でローンを組むことはできないと認識しておきましょう。

※信用情報機関に問い合わせることで、履歴から外れたかを確認することが可能です。

 

⑤個人再生をしたことが官報に載る

5つ目は、個人再生をしたことが官報に載ることです。

個人再生の事実は官報の「裁判所公告」欄に掲載される結果,官報掲載情報として7年間又は10年間は登録されることになります。

官報とは、独立行政法人国立印刷局が、土日祝日を除いて毎日発行する日本国の機関誌をいい、直近1ヶ月分の官報についてはインターネット版官報でも閲覧できます。

官報に掲載される情報は以下ですので、確認しておきましょう。

①氏名
②住所
③個人再生が決定した日
④手続き内容
⑤個人再生を決定した裁判所名

(より詳しくは<自己破産と官報

 

 住宅ローン特則を利用する場合の個人再生の注意点

つづいて2章では、住宅ローン特則を利用する場合の個人再生の注意点を確認していきます。

住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用することのメリットは、住宅を処分せずに個人再生手続きをすることができることです。

個人再生手続を行った後も返済は続いていくため、生活の基盤である自宅を失わないことでスムーズに生活再建が図れるよう、「住宅ローン特則」が設けられているのです。

【住宅ローン特則と保証人の関係】
ちなみに、住宅ローンに保証人をつけている場合、「債務者が個人再生を行うことで住宅ローンの支払いが保証人にいくのでは?」と考えてしまいますが、その心配はありません。

債務者は個人再生を行っても、住宅ローン特則を利用すれば、住宅ローンについては継続して返済を続けていくので、保証人に請求がいくことはないと考えておきましょう。
つまり、保証人に迷惑をかけたくないという場合にはとても有効な方法になります。


圧縮した債務と住宅ローンを支払えるのか

ローン特則を使う個人再生は、何より、圧縮した債務と住宅ローンを支払えるのかということが一番のポイントです。

例えば、毎月返済している住宅ローンが8万円であった場合、この8万円は変わらず返済を続けます。
そしてプラス5分の1に圧縮した債務が200万円の場合は、それを3年間なので毎月約5.6万円で合計13.6万円が固定費になります。

これを払えないとそもそも住宅ローン特則を利用できません。
そのため、専門家としっかり確認しながら正しい債務整理の方法なのか考え選べるようにしなくてはいけません。


床面積の2分の1以上が居住用である必要がある

次の注意点は、床面積の2分の1以上が居住用である必要があるということです。

たとえば、自宅兼店舗であるような場合でも、半分以上が居住用であれば、住宅ローン特則を使うことができます。
ただし、本人が生活の本拠として使用している建物を確保することによって生活基盤を守ることが目的なので、建物を貸している場合などは、住宅ローン特則を使えません。

利用できない例は、投資用である、あるいは自身以外の親族が住んでいて貸しているなどの場合です。

 

アンダーローンであると返済負担額が上がる

アンダーローンであると返済負担額が上がってしまいます。

アンダーローンとは、住宅の価値がローン残債よりも高い状態です。
そのため、本来売却すれば手元に資産が残ることになります。

ここで、個人再生は、資産に相当する金額以上を支払わなければならないとする原則があることで、アンダーローンの場合には返済金額がオーバーローンの時よりも上がる可能性があるのです。

【例えば…住宅ローン以外に300万円の借金があり、個人再生を希望する場合】

住宅ローンの債務の額  :1,700万円

住宅の売却価値(査定額):1,900万円

このときは、200万円の資産があると認定されます。

本来であれば、返済額は借金が300万円の場合には、基本的には最低弁済額の100万円です。

しかし、上記の通り200万円の資産がありますので、今回は清算価値保証原則によって200万円の支払いをしなければなりません。

このように個人再生をする際の「支払不能」という要件を満たす必要があり、アンダーローンで資産があると認定できる場合には支払不能の要件を満たさないことから、そもそも個人再生を利用することができなくなることもあります。

 

個人再生の条件

ここで、個人再生を行うための条件を確認します。
どんな方でも使えるという訳ではありません。

万が一、条件に合わない、また収入に対して負債額が大きく、最長5年の返済期間でみたとしても、減額された金額を支払いきれないという場合は、自己破産を検討することになります。

(さらに詳しくは<個人再生に必要な条件

※自己破産手続は、借金は免責されて帳消しになる手続きです。その代わりに、一定金額以上の資産を手放す必要があるため専門家に相談しながら進めてください。

 

安定した収入がないと免責許可がおりない

条件はまず、安定した収入がないと免責許可がおりません。
安定した収入とは「正社員」であることです。

パート・年金受給者の方は該当せず、派遣や契約社員の方も契約条件によっては免責許可がおりません。
自営業である場合も状況によっては行ってもらえないこともあるため、気を付けなくてはいけません。

 

債務の金額が少ないと個人再生は不可能

そもそも債務の金額が少ないと個人再生は不可能です。

借金額が100万円以下であれば、個人再生をしても借金が減りません。

借金額が少ない場合には、あまり個人再生をする意味がなく、任意整理の方が適しているケースが多くなります。

 

100万円未満では個人再生の対象にならない

詳しくは、下記の図の通り、100万円未満では個人再生の対象にならないのです。
個人再生手続きは、下記の借金総額に基づいて最低弁済額が決まっています。

最低弁済額とは、債権者に最低限返さなくてはいけない返済額のことです。

【最低弁済基準額】

借金の総額 最低弁済額
100万円未満 全額
100万円~500万円未満 100万円
500万円~1,500万円未満 借金の総額の5分の1
1,500万円~3,000万円未満 300万円
3,000万円~5,000万円未満 借金の総額の10分の1

 

このように、100万円未満であれば任意整理、5,000万円と高額であれば、自己破産を検討するということになるのではないでしょうか。

 

清算価値保障原則を充たす必要がある

先述で触れていましたが、清算価値保障原則とは、再生計画における弁済率が破産における場合の配当率以上でなければならないとする原則のことをいいます。

再生計画認可決定の判断時点において審査され、計画弁済総額が清算価値保障原則を充たしていない場合、再生計画は不認可となります。

もし債務者が多くの財産を有しているにもかかわらず、それを処分しないまま大幅な債務の減額等が認められるとしたら、債権者は到底納得しないからです。

債権者としては、個人再生によって弁済される金額以上の財産があるのならば、財産を換価処分し、配当に回してほしいと考えるのが当然です。

そこで、個人再生に対する債権者の理解を得るために、個人再生においては、少なくとも破産した場合の配当率以上の弁済率での弁済は必要であるとしているのです。

 

まとめ

利用できる条件を満たしていても、個人再生が向いているのかを見極める必要があります。

デメリットがどうしても解消できないと分かれば、他の選択も考えなくてはいけないためです。

保証人がいるから、個人再生を選択するのか、金額的に楽になる見込みがないから個人再生を辞めるのかといった個人ごとに不安点や問題点は異なっているために、「一言に個人再生はデメリットばかりです」とは言えません。

自身にとって最善の債務整理の方法は違うということになります。

いずれにしても、専門家に自身の状況をしっかりと伝え、解決に向かえるようにしましょう。

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