住宅ローン滞納分が6か月になったら起きること、やるべきこと
住宅ローン滞納が繰り替えされ、気が付けば6か月分になってしまった。もっと早く相談すればよかったと後悔している方は多くいらっしゃいます。残念ながらそのような状態の方は「後戻り」できないケースが多いです。
「追い出されてしまう…もうこの家には住めない…」
「後戻りできないなら、競売するしかない…」
と思ってしまいそうですが、そんなこともありません。生活再建の為に出来ることはあります。
重要なのは、「今、自分がどのような状態なのか」「これからどうなるのか」を知ったうえで最善の対策をとることです。
目次
「滞納6か月」は後戻りできない!
住宅ローン滞納が6か月分になってしまった方は、後戻りできないケースが多いです。
その理由として、
・既に貯金は底着き、払いたくても払えない
・信用情報が傷ついているため、どこからもお金を借りることが出来ない
からです。
また、期限の利益喪失通知が届いたら、後戻りできる可能性(従来通り住宅ローンを分割返済すること)が不可能になります。
よって、「ほとんど後戻りできる可能性がない」もしくは「既に後戻りできる可能性がない」のどちらかの状態であると言えましょう。あなたの現在地がどこなのか、これから何が起こるのかを把握しておきましょう。
まず「期限の利益喪失通知」が届き、一括返済を求められる
いつも通り、住宅ローンの督促通知かな?と郵便物を開けてみたら、「期限の利益喪失通知」と書かれてた…
その郵便物が届いた時点で、後戻りできる可能性が“ゼロ”になります。
期限の利益喪失とは「住宅ローン残債の一括返済を求められること」です。
一般的に、債権者(銀行等)が一括請求に踏み切る目安は「住宅ローン滞納額=家賃の6か月分」と言われておりますので、その通知が届いた時点で、「住宅ローンを分割で支払う権利がなくなる = 一括返済しなくてはならない」ということになります。
期限の利益喪失通知以外にも、様々な通知物が届きます。似たようなタイトルの通知物もありますので一度確認しておくことをお勧めします。
(実際の通知物)
>>詳しくは、「期限の利益喪失とは?リアルな通知書とその後の対応方法」をご覧ください。
次に「代位弁済通知」が届く
期限の利益喪失鵜通知が届き、一括返済を求められても、払えないものは払えません。そうこうしているうちに「代位弁済通知」が届きます。
端的に言うと「私が代わりに一括で払っておきました。今後は銀行じゃなくて、私に払ってください」という内容の通知です。
支払先が変更になるだけで、住宅ローンがなくなるわけではありません。
そして、このタイミングで「競売へのカウントダウン」が開始となります。
前述2つの通知(期限の利益喪失通知、代位弁済通知)が送られてきてしまったら、競売へのカウントダウンが始まってしまいます。
>>詳しくは、「代位弁済の通知が届くとこうなる!誰にでもわかりやすく徹底解説!」をご覧ください。
そして、債権者が「競売申立開始」をする
ほとんどの方が、毎月の住宅ローンが払えないので、一括請求されたところで返済できません。
代位弁済を経て、新しい支払先となった債権回収会社もいつまでも待ってくれるわけではありません。
「やっぱり払えないんだな。残念だけど家を売ってもらうしかないな。」
と、期限内に一括支払いができない判断をした時点で債権者(主に債権回収会社)裁判所に競売の申立を行います。
競売とは、債権者が裁判所を通じて自宅を強制売却して債権を回収する手続きです。
競売の申し立てが行われてから、すぐに開札され、家を出て行かなくてはならないということではありません。
実際の流れとしては、
① 競売申立
② 執行官訪問
③ 売却基準金額の決定・入札期間の通知
④ インターネットでの一般公開
⑤ 入札開始
上記ステップで行われ、競売申立から6か月前後で実際に売り出しが開始されます。
>>詳しくは「競売の流れと期間を図解!住宅ローン滞納から強制執行までは1年以上」をご覧ください。
後述しますが、この期間に任意売却を行うことが出来れば市場価格に近い金額で売却が可能となります。
以前のように、住宅ローンを分割で返済することが出来なくなった今、競売を避け任意売却することは有効な手段と言えるでしょう。
(おまけ)既に信用情報は傷ついている
信用情報に傷がつくことを「ブラックリストに載る」と例えることが多いですが、住宅ローンを6か月滞納している時点で確実ブラックリストに載っています。目安としては2~3か月滞納程度でしょう。
また、住宅ローン滞納以外にもクレジットカード支払い遅れ、携帯料金などでも影響がある為、住宅ローン滞納以前にもブラックリストに載ってしまっているかもしれません。
生活再建のためには「任意売却」
ここまで、住宅ローン滞納分6か月目の状況を説明しました。非常に厳しい状態ではあるものの、まだまだできることがあります。
一番避けなければならないのは「競売」です。市場価格よりも安い値段で売却され、生活再建が一気に遠退きます。
任意売却で競売を避ける
任意売却とは、「住宅ローンを滞納していても、市場価格で不動産を売却し競売を避ける方法」です。
「期限の利益喪失」、「代位弁済」の後に残っている最も有力な手段と言っても良いでしょう。
競売のと比較した際の任意売却のメリットは以下の通りです。
【任意売却のメリット】
・競売よりも高い金額で売却できる
・競売情報がインターネットに晒されることが無く、プライバシーが守られる
・引っ越し代がもらえる可能性がある
債権回収会社も、
・競売よりもより多くのお金を回収できる可能性がある(競売は市場価格の7割程度が相場)
・競売よりもより早くお金を回収できる可能性がある(競売は1年以上かかることも)
上記理由から、任意売却を認めてくれるケースがあります。
>>詳しくは、「任意売却とはローン滞納時に家を売却して競売を避ける方法!」をご覧ください。
競売までのカウントダウンが始まってしまった今、いち早く任意売却を成功させるために、専門家にご相談することをお勧めします。
まとめ
残念ながら、住宅ローン滞納前に戻れる可能性は極めて低い状態です。
ともするならば、なるべく市場化価格に近い価格で売却することが出来る任意売却という手段を活用し、最悪の結果を免れることが一番の結果ではないでしょうか。