「信用情報は5年で回復」とは限らない!ブラックの回復期間と条件

返済が滞って信用情報に傷が入り、いわゆるブラックになってしまった…

信用情報に傷が入ると、金融機関からの借入ができなかったり、クレジットカードを使えないなどのデメリットがあります。

例えば、家を買うために住宅ローンを組もうとしても、信用情報に傷が入っていると住宅ローンの審査に通らず、家を買うことができなくなってしまいます。

それでは、一度傷が入ってしまうと、その信用情報が回復するまでにはどのくらいの期間が必要なのでしょうか。

一般的には5年~10年で回復すると言われており、ネット上でもそのような記事が見受けられます。

しかし、これは部分的には正しいですが、部分的には間違っています。
信用情報は、一概に5年~10年で回復するわけではありません。

そこで本稿では、

・ブラックになってしまった信用情報が回復するまでの期間

・傷ついた信用情報が回復するための条件

について詳しく解説していきます。

 

信用情報が回復する期間と条件

信用情報に傷が入りブラックになってしまうと、それが回復するには一定の期間と条件が必要です。

その期間と条件について詳しく解説していきます。

 

そもそも「信用情報に傷が入る(ブラック)」とは?

そもそも、信用情報に傷が入る、いわゆるブラックになるというのは、「信用情報機関に延滞履歴が掲載される」ということです。

返済などが滞ってしまうと、その事故履歴が信用情報機関(俗にいうブラックリスト)に掲載されます。

金融機関などは、新たに融資をしたりクレジットカードを作るときにその信用情報機関の情報を閲覧し、過去に事故履歴がないかを確認します。

そのため、もしそこに記録が残っていると融資を受けられなかったりクレジットカードを作ることができなくなってしまうのです。

 

「信用情報は5年で回復する」は本当か?

良く信用情報は5年で回復して新たにローンを組んだりクレジットカードを作れるようになるという記載を目にします。

しかし、これは半分正しく半分間違っており、「完済してから5年で回復するケースが多いが必ずしもそうではない」というのが正確な表現になります。

実際には、掲載される信用情報機関や事故歴が記載された原因によって異なります。

 

信用情報の回復は「事故から」ではなく「完済から」〇年

5~10年で信用情報が回復するといっても、「いつから起算して5~10年なのか」を勘違いしている方が多く見受けられます。

答えとしては、「延滞をして事故履歴が掲載されてしまってから」ではなく「事故の原因になった延滞を完済してから」です。

従って、延滞してしまった債務を完済しない限り永遠に信用情報は回復しないのです。

例えば、債務整理を行い長期分割で返済していくことになった場合、債務整理をしてから5年ではなく、債務整理をした債務を完済してから5年となります。

 

信用情報回復期間

 

信用情報が回復する期間は「信用情報機関」によって異なる

信用情報機関は以下の3つがあります。

・全国銀行個人信用情報センター(KSC)

・株式会社 シー・アイ・シー(CIC)

・株式会社日本信用情報機構(JICC)

それぞれに独自の基準があり、下記の表の通り信用情報が回復するまでの期間は、事故履歴が掲載されてから削除されるまでの期間が異なります。

 
JICC

CIC

KSC

2ヶ月以上の延滞

1年 ※

5年

5年

3ヶ月以上の延滞

5年

5年

5年

代位弁済

5年

5年

5年

任意整理

5年

5年

5年

個人再生

5年

5年

10年

自己破産

5年

7年

10年


※JICCの「2ヶ月以上の延滞」は、平成31年4月30日以降に契約している場合は5年

 

信用情報が回復する期間は「事故理由」によって異なる

信用情報の回復は、傷が入ってしまった理由によっても期間が異なります。

事故理由ごとの回復期間については上の表をご覧ください。

 

信用情報が傷つく原因

信用情報機関に履歴が掲載されるのは以下のケースです。

①借金の支払い延滞

一般的に、支払期日から2ヶ月~3ヶ月も支払いが遅れると信用情報機関に掲載されます。

②代位弁済

代位弁済とは、カードやローンの返済ができなかった際に、保証会社が代わりに立て替えてカード会社や銀行に支払うことです。

代位弁済されてしまうと、代位弁済されたという履歴が信用情報機関に記録されます。

③債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)

債務整理で借金を減額したり、返済を長期分割などに変更すると、その履歴も信用情報機関に登録されます。

 

債務整理の種類別の信用情報の回復期間

上記の表の通り、例えばKSCの場合は、信用情報の回復まで任意整理だと5年、自己破産だと10年です。

しかし、前述の通り信用情報の回復期間は、延滞した債務を完済してから起算されます。

そのため、任意整理をして返済期間を延ばして10年で完済する方法を取った場合、信用情報の回復期間は以下の通り計算されます。

【任意整理で返済期間を10年に延ばした場合の計算】

完済までの期間10年 + 完済してから5年 = 15年

一方で、自己破産は免責許可が降りれば債務を完済した扱いになりますので、任意整理よりも早く信用情報が回復します。

【自己破産した場合の信用情報回復期間】

完済までの期間0年 + 自己破産後10年 = 10年

 

信用情報を早く回復させるポイント

信用情報機関に事故履歴が登録されると、その内容が誤っている場合を除いて、それを削除することは不可能です。

そのため、前述した回復期間より早く信用情報を回復させることはできませんが、少しでも早く回復させる、あるいはそれ以上に延ばさないための方法を解説します。

 

前倒しで返済する

繰り返しになりますが、信用情報の回復は「事故原因となった債務を完済してから」5~10年です。
そのため、その債務が残っていると永遠に信用情報は回復しません。

少しでも早く回復させるためには、その債務をできる限り前倒しで返済して早く完済することが求められます。

 

新たな滞納や借入をしない

当たり前ですが、新たに滞納をしてしまうとその滞納も記録に残り、信用情報の回復期間がリセットされてしまいます。

また、新たな借り入れをしないことも大切です。(もちろん信用情報に傷が入っているため借りれ自体が難しいはずではありますが)

 

信用情報の事故履歴の削除を申請する

延滞した記憶がないのにも関わらずローンが借りられない、あるいはもう回復するはずの期間を過ぎているのにまだ履歴が残っている、という場合には開示請求をして事故履歴の削除を申請することができます。

開示請求は各社の公式サイトから申請することができます。

 

信用情報が傷ついているとできないこと

最後に、信用情報に事故履歴が掲載されているとできないことを解説します。

 

借入ができない

金融機関は融資を行うときに信用情報機関に照会をかけますので、事故履歴が掲載されていると融資を受けることができません。

そのため、住宅ローンや自動車ローンも借りることができなくなってしまいます。

 

クレジットカードが使えない

クレジットカードも新たなカードを作ることができないのはもちろん、今のカードも基本的には使うことができきなくなります

ただし、今のカードがいつ使えなくなるかはカード会社によっても異なります。

比較的早い段階でカードが使えなくなってしまうこともあれば、そのカード自体で延滞がなければ次の更新まで使えることもあります。(稀に更新できてしまうこともあるようです)

 

賃貸物件を借りられないケースがある

最近では賃貸物件を借りるときに家賃保証会社との契約を必須条件にされるケースが増えています。

家賃保証会社によっては信用情報機関に照会をかけるため、その場合は家賃保証会社の審査が通らずその物件を借りられないこともあります。

その場合は、諦めて他の物件にするか、審査の緩い保証会社に変えられないかを不動産会社に相談してみましょう。

 

携帯電話の分割払いができない

携帯電話の機種料金の分割払いも債務に該当します。

従って、信用情報に傷が入っていると機種代の分割払いができず、一括で払わなければなりません

 

まとめ

本稿では信用情報の回復までの期間と条件について解説しました。
一般的には5年で回復すると言われていますが、それは事故原因や信用情報機関によって異なります。

また、あくまでも原因となった債務を完済してから年数が起算されます。

まだ滞納した債務を返済中であれば完済するまでずっと回復しないままですので、できる限り前倒しで早く完済することが大切となります。

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