税金の滞納で家を差し押さえてしまったのですが、どうなるのでしょうか?

 

税金を滞納してしまうと、役所や税務署に自宅や給与を差し押えられてしまいます。

一度差し押さえが入ると、原則としては完済するまで解除されません。

それでは実際に家を差し押さえられてしまうとどうなるのでしょうか?

 

税金滞納と差し押さえの関係

税金を滞納してしまうと、家や給与を差し押さえられてしまいます。
しかし、少しでも滞納したらすぐに差し押さえをされるわけではありません。

また、差し押さえの対象も必ずしも自宅などの不動産ではなく、給与が差し押さえられるケースもあります。

 

税金の滞納に対する役所の対応は市区町村によって異なる

固定資産税や住民税などの市税の場合、どのくらいの期間や金額を滞納すると差し押さえをされるかは、市区町村によって大きく異なります。

厳しい市区町村では10万円程度の滞納でも差し押さえられることがある一方で、緩い市区町村では100万円以上滞納してもまだ差し押さえられないというケースもあります。

全体的に言えば、東京・横浜・名古屋・大阪・神戸などの大都市圏のほうが厳しい傾向にあります。(ただし、小さな市区町村でも非常に厳格な対応をする市区町村も存在します)

もちろん、単純に金額や期間だけの問題ではなく、積極的に役所に相談するなど返納の姿勢を見せるかどうかでも役所の対応は大きく変わります。

また、家などの不動産を優先的に差し押さえる市区町村もあれば、給与を優先的に差し押さえる市区町村もあります。

 

国税の滞納はより厳格

事業をされていた方などで、消費税や所得税といった国税を滞納してしまった場合、その管轄は市役所ではなく税務署になります。

国税は市税よりも対応が厳格で、比較的早い段階で差し押さえが入ることがあります。
また、国税の滞納による差し押さえが入ると、延滞期間中の延滞税も含めて完全に返納するまで差し押さえが解除されません。

 

実際に家に差し押さえが入るとどうなるのか?

では、実際に役所や税務署から差し押さえをされてしまうとどうなってしまうのでしょうか?

 

差し押さえ=強制売却ではない

よく差し押さえをされてしまうとすぐに強制売却されてしまうと勘違いされている方がいらっしゃいますが、差し押さえ=強制売却ではありません。

不動産の差し押さえとは、あくまでも勝手に資産を処分できないようにする手続きです。

もし債権者(税金の場合は市区町村や国)が家などの不動産を強制売却して債権を回収しようとした場合は、差押に加えて競売(役所の場合は公売)を行わなければなりません。

特に市区町村や国は不動産を差し押さえてすぐに公売にかけるということはありませんので、すぐに強制売却されてしまうわけではありません。

中には、差し押さえられてから10年以上放置されているケースもあります。

 

差し押さえが入っていることのデメリット

では差し押さえをされてしまうことのデメリットは何かというと、主に以下の点が挙げられます。

・売却ができない

・その不動産を担保にお金を借りられない
※ただし、不動産担保ローンなどで借りたお金で全額返納できる場合は借りられる場合もあります

また、差し押さえが入っているかに関わらず、税金を滞納すると年率9%前後の延滞税が加算され、すごい勢いで滞納額が増えてしまいます。

 

最終的には「公売」で強制売却も

前述の通り、家が差し押さえすぐに強制的に売却されてしまうわけではありませんが、滞納が続くと最終的には公売という手続きで強制売却されてしまいます。

どれくらいの金額や期間の滞納で公売になるかという規定はなく、市区町村やその案件ごとの個別の判断で決定されます。

実際に公売になってしまうと、役所が公売情報を掲示し、入札によってその不動産が売却されてしまいます。
なお、公売は競売と同様に、一般の市場価格よりも安く落札されてしまうことが多いです。

公売の手続きが終わっても家に居座った場合は、最終的には強制執行で家を無理やり退去させられてしまいます。

 

税金の滞納による差し押さえをされてしまった場合の対処法

それでは、実際に税金の滞納により家を指しさえられてしまった場合はどのように対処するべきなのでしょうか。

 

まずは返納計画を相談して誠意を見せる

何といっても最初にすべきは誠意をもって役所や税務署に相談することです。

連絡を全く取らないと、その時点で返納に非協力的とみなされて、最悪の場合は前述の公売が開始されてしまいます。

まずは役所や税務署に出向き、現状の生活状況などを正直にお伝えして納税を待ってもらえるように相談しましょう。
相談をすると大抵の場合は、「それでは月々〇〇円ずつ支払う」といったような分割案で応じてくれます。

※ただし、その場合であっても延滞税は加算されますので、納税額自体は増え続けてしまいます。

 

返納が難しい場合は売却も検討

家計の状況からして分割払いも厳しかったり、滞納額が大きくとても全額払えそうもない場合は、残念ながら家の売却も検討せざるを得ません。

その際に住宅ローンが残っていて、売却しても住宅ローンや税金を全額返済できない場合は、任意売却という手続きが必要になります。

なお、家を売却してなお生活が苦しければ生活保護を申請するという道も開けます。(自宅を所有していると基本的に生活保護は認められません)

 

リースバックであれば売却後も住み続けられる

もし分割払いも厳しい状況であれば、リースバックも選択肢の1つです。

リースバックとは、自宅を売却した後にその家を賃貸として借りるという方法です。

自宅を売却した代金は一括で受け取れるため、その代金で税金や借金を返済しつつ、その家を賃貸として借りることで引越しをせずにそのまま住み続けることができます。(リースバックについて詳しくはこちら>>)

ただし、自宅が賃貸になるためその賃料が現実的に支払っていける金額で収まるかという問題もありますので、まずは売却額と賃料の査定をしてみるのがよいでしょう。

 

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