サービサー(債権回収会社)とは?どんな業務を行っているのか徹底解説!


「サービサー」とは?

普段の生活では聞きなれない言葉ですが、サービサーは「債権回収会社」の事を指し、主に債権の回収を業務とする会社のことです。

例えば、住宅ローンを借り入れる際は、金融会社にて「金銭消費貸借契約書」を結いますが、滞納を繰り返してしまった場合には、金融会社はサービサーに回収業務を委託する場合があります。

このサービサーは悪いイメージで認識されていることもありますが、決して「取り立て屋」のようなものではありません。

債権の回収はあくまでも業務の一環として行われており、言葉の暴力や、脅しなどが行われることはないのです。

なぜなら、サービサーとなる許可要件は厳しく明確にされており、認められていない会社に委託されることはないからです。
そのため、映画やドラマで出てくるような闇金や取り立て屋とは異なります。

今回は、サービサーの関して正しい知識を付けるため、仕組みや業務内容についてご説明します。

 

サービサーとは?

債権の管理回収を行う専門会社

サービサー(債権回収会社)とは、金融機関等から債権回収の委託を受ける、または債権そのものを譲り受けて、特定金銭債権の管理回収を行う法務大臣の許可を得た民間の債権管理回収専門業者です。

もともとは、弁護士法で弁護士以外が、債権の管理回収を行う事はできませんでした。

ただし、不良債権の問題が拡大する中で、この不良債権の処理を促進するために「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」が公布され、弁護士法の特例としてこのような民間会社が業務とすることができるように平成11年2月1日に施行されたのです。

 

暴力団や事件の関与を徹底的に排除された運営

サービサーは、暴力団や事件の関与を徹底的に排除され運営されています。

人を威迫したり、その者の生活・業務の平穏を害するような言動により相手方を困惑させる行為の禁止をしており、暴力団員等を業務に従事させたり業務の補助として使用することの禁止などもあるため、規制は大変厳しくなっています。

 

金融機関の不良債権解決のために開始

先述した通り、サービサーは金融機関の不良債権解決のために誕生した会社です。

通常であれば、債権の回収業務はお金を貸した金融機関が行います。

しかし、滞納が続くなどで回収が困難になると、金融機関は自分たちで回収することをやめて、回収業務を委託・譲渡することがあります。

これは、債権をサービサーに委託することや、債権を譲渡することで、金融機関としての本来の業務を行うためです。

金融機関にとっては、回収困難な債権を自社から切り離すことが目的となり、サービサーは、金融機関から回収業務の委託で手数料を得たり、金融機関から安く買い取った債権を債務者から回収したり、担保不動産がある場合であれば競売にすることで利益をあげることになります。

現在では、滞納が続いた債権はサービサーへの委託・譲渡は不可欠となりました。

なお、サービサーは大手金融機関の子会社や関連会社であることも多いです。

 

サービサーが業務内容としている範囲

サービサーが業務内容としている範囲を念のため確認しておきましょう。

① 債権回収受託業務:金融会社から委託を受け、債権回収業務を代わりに行います。

② 債権譲受(買取)業務:金融会社から債権を買い取り受託し、債権回収を行います。

③ 入金案内受託業務:金融会社から預かった債権の入金明細、残高状況、顧客との交渉状況、債権の状況分析などを詳細報告します。

④ バックアップサービサー業務:依頼のあった債権の社内用資料の作成と、債務者の状況の詳細レポートを作ります。


サービサーが行う業務としてはこの①~④の範囲内です。
直接、債務者に関係することは、①と②の業務となります。

 

図で分かる債権管理回収業の仕組み

債権管理回収業の仕組みを図にて確認しましょう。

 

 

サービサーとして許可されるには法務大臣による要件をクリアしてからです。

資本金5億円以上の株式会社であること

② 常務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていること

暴力団員等の関与がないこと

この①~③をクリアしなければ回収業務は行えないため、前述したとおり、ドラマや映画のような取り立て屋が来るということはありません。

 

特定金銭債権の主なもの

次にこのサービサーとしての許可が下りた会社が取り扱う債権を確認しましょう。

特定金銭債権とは、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」で規定される金銭債権です。
主なものは下記の通りです。

① 銀行等の金融機関・貸金業者が有する(有していた)貸付債権等

② リース・クレジット債権等

③ 特定目的会社(SPC)が流動化対象資産として有する金銭債権等

④ 法的倒産手続中の者が有する金銭債権等

⑤ 保証会社・金融機関等が有する求償債権等

⑥ その他、政令指定で定める特定金銭債権

このように分類されています。

 

サービサーに委託する債権は、住宅ローンも関係する

サービサーに委託する債権は、住宅ローンの支払いも関係します。

サービサー法では、債権回収会社は「特定金銭債権」に限って引き受けることができるとされていますが、下記のように分類されます。

① 金融機関(消費者金融、銀行など)の貸金

② クレジットカードを利用して分割払いで購入した代金(割賦購入あっせん契約)

③ 破産手続きをしている人が持っている債権や保証会社との契約に基づく債権

つまり、①の貸金とあるように、住宅ローンは金融機関から借り入れている債権にあたるため、「特定金銭債権」です。

住宅ローンの滞納が続いた場合は、銀行からの督促から4~6カ月が経つと、サービサーに委託され、督促を受けるようになるのです。

住宅ローンを借り入れた銀行ごとにサービサーは決まっているため、滞納が続いてしまうと最悪は、サービサーに競売にかけられてしまうという事態に繋がるのです。


サービサー一覧

では実際にどのような会社があるのか一覧にてご紹介します。

なお、ここに記載がない会社がサービサーを名乗って督促してきた場合は、認可を受けていない会社や詐欺の場合もありますので注意が必要です。(2020年10月時点)

会社名 所在地 TEL
日本債権回収㈱ 東京都千代田区麹町5丁目2番地1 03-3222-0328
アビリオ債権回収㈱ 東京都千代田区霞が関3丁目8番1号 03-6858-4445
TSB債権管理回収㈱ 東京都多摩市関戸1丁目7番5号 042-310-6090
ニッテレ債権回収㈱ 東京都港区芝浦3-16-20 03-3769-4611
SMBC債権回収㈱ 東京都中央区築地3-16-9 03-3544-6003
オリックス債権回収㈱ 東京都港区浜松町2丁目4番1号 03-3435-3280
㈱アトリウム債権回収サービス 東京都千代田区内幸町1丁目5番2号 03-6205-0821
シー・シー・シー債権回収㈱ 東京都港区芝公園2丁目11番17号 03-6721-5571
のぞみ債権回収㈱ 東京都中央区日本橋本町1丁目9番4号 03-5299-5331
㈱山田債権回収管理総合事務所 神奈川県横浜市西区北幸1-11-15 045-325-3933
ジャックス債権回収サービス㈱ 東京都品川区東品川4丁目12番1号 03-6327-3900
あおぞら債権回収㈱ 東京都千代田区九段北1-13-5 03-3265-0456
キャピタル・サーヴィシング債権回収㈱ 東京都港区赤坂1丁目12番32号 03-6230-5100
㈱沖縄債権回収サービス 沖縄県那覇市西1-19-7 098-860-4393
エー・シー・エス債権管理回収㈱ 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 043-332-2200
エム・ユー・フロンティア債権回収㈱ 東京都中野区本町2-46-1 03-3373-5111
パシフィック債権回収㈱ 東京都千代田区九段北4-1-3 03-5211-7811
栄光債権回収㈱ 神奈川県横浜市中区吉田町72番地 045-253-3311
ミレニアム債権回収㈱ 東京都港区新橋2丁目13番8号 03-5511-5950
Beacon債権回収㈱ 東京都千代田区麹町2-4-11 03-6432-6252
ジェーピーエヌ債権回収㈱ 埼玉県朝霞市東弁財1丁目2番16号 048-450-2270
㈱日貿信債権回収サービス 東京都江東区東陽4-10-4 03-5690-7152
PAG債権回収㈱ 東京都港区虎ノ門4-1-28 03-5776-1055
中央債権回収㈱ 東京都中央区晴海3丁目12番1号 03-5547-2100
やまびこ債権回収㈱ 長野県長野市大字中御所字岡田178-2 026-224-3982
みずほ債権回収㈱ 東京都中央区日本橋茅場町1-6-10 03-5640-4071
オリンポス債権回収㈱ 北海道札幌市豊平区月寒中央通7-6-20 011-856-9933
アルゴジャパン債権回収㈱ 東京都港区西新橋2丁目8番6号 03-5510-2811
保証協会債権回収㈱ 東京都中央区日本橋浜町2-35-4 03-6810-8363
日立キャピタル債権回収㈱ 東京都港区西新橋1丁目3番1号 03-3503-7390
九州債権回収㈱ 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-19 092-483-4650
アイ・アール債権回収㈱ 東京都千代田区麹町3-4 03-5215-6511
系統債権管理回収機構㈱ 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号 03-5904-9591
しまなみ債権回収㈱ 広島県広島市中区銀山町3番1号 082-248-2300
ブルーホライゾン債権回収㈱ 東京都港区西新橋3丁目16番11号 03-6452-8201
エム・テー・ケー債権管理回収㈱ 東京都千代田区神田小川町1丁目4番地2 03-6260-8680
ちば債権回収㈱ 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目10番地2 043-213-6411
エム・テー・ケー債権管理回収㈱ 滋賀県草津市西大路町1番1号 077-503-0220
リサ企業再生債権回収㈱ 東京都港区港南二丁目15番3号 03-5796-8650
山陰債権回収㈱ 島根県松江市白潟本町71番 0852-24-2001
㈱セディナ債権回収 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目20番25号 052-219-6140
ミネルヴァ債権回収㈱ 東京都港区芝浦4-16-23 050-5846-6958
岡山債権回収㈱ 岡山県岡山市北区蕃山町3番30号 086-803-5100
エーアールエー債権回収㈱ 大阪府大阪市中央区本町3丁目3番8号 06-6252-4300
㈱ジャスティス債権回収 東京都台東区台東4丁目20番11号 03-5816-6401
アウロラ債権回収㈱ 東京都港区愛宕2丁目5番1号 03-6432-4201
みやこ債権回収㈱ 大阪府大阪市北区天神橋三丁目2番15号 06-6882-0055
ふくおか債権回収㈱ 福岡県福岡市中央区天神2-13-1 092-737-0881
みらい債権回収㈱ 東京都新宿区西新宿6丁目16番6号 03-6302-3910
中総信債権回収㈱ 広島県広島市東区光町1-9-19 082-263-8500
ほくほく債権回収㈱ 富山県富山市中央通り1-6-8 076-424-3399
きらら債権回収㈱ 山口県周南市平和通一丁目10番の2 0834-22-2101
㈱住宅債権管理回収機構 東京都新宿区水道町3番1号水道町ビル 03-3513-1900
あけぼの債権回収㈱ 東京都千代田区大手町2丁目1番1号 03-6865-5412
㈱エムアールアイ債権回収 東京都中野区中野3-34-28 03-4574-4700
オリファサービス債権回収㈱ 東京都新宿区大久保1-3-21 03-6233-3480
平成債権回収㈱ 東京都千代田区神田東松下町17 03-6262-9523
SH債権回収㈱ 大阪府大阪市中央区久太郎町3-6-8 06-6245-1237
ロンツ債権回収㈱ 熊本県熊本市中央区花畑町10-31 096-356-0200
ジャパントラスト債権回収㈱ 東京都豊島区巣鴨3-36-6 03-5579-2611
アルファ債権回収㈱ 東京都千代田区外神田3-12-8 03-6837-6903
アップル債権回収㈱ 大阪府大阪市中央区本町2丁目2番5号 06-6267-3333
リンク債権回収㈱ 東京都台東区東上野1丁目8番2号 03-5826-8623
エイチ・エス債権回収㈱ 東京都港区西新橋3丁目2番1号 03-5402-4300
サン債権回収㈱ 茨城県つくば市吾妻1-12-9 029-861-0788
中部債権回収㈱ 静岡県掛川市駅前1番地の9 0537-61-3100
パルティール債権回収㈱ 東京都港区虎ノ門一丁目7番12号 03-4330-9988
リボーン債権回収㈱ 東京都港区西麻布2丁目24番11号 03-6418-3919
トービル債権回収㈱ 東京都中央区日本橋人形町1丁目7番10号 03-5651-1511
札幌債権回収㈱ 北海道札幌市中央区南10条西1丁目1-51 011-522-2920
ベル債権回収㈱ 東京都中央区日本橋室町1-10-11 03-3231-4480
北國債権回収㈱ 石川県金沢市片町2-2-15 076-233-2601
アペックス債権回収㈱ 福井県福井市大手三丁目15番12号 0776-24-2808
美ら島債権回収㈱ 沖縄県那覇市牧志1丁目3番45号 098-860-2690
みちのく債権回収㈱ 青森県青森市本町1丁目2番20号 017-718-7277

 

 

サービサーから督促があった場合の対応について

2章では、サービサーから督促があった場合の対応についてお伝えします。
サービサーは、債権の回収を委託されているため、もちろん「支払ってください」という督促を行います。

 

督促を無視せずに、誠実な対応を

このときは誠実に対応をすることが大切です。

まずは督促書面が送られてくることが多いのですが、この時点で支払いの目途が立たないからといって、無視は一番してはいけません。

サービサーの連絡先が書かれているところへ電話して、「支払う予定はある」などしっかりと返済意思は伝えることです。

電話での督促が入る場合もありますが、折り返しをせずに出ないなど強引なことをしたときには、サービサーは給与の「差押さえ」など次の行動に移ることになります。

こうして連絡も取れず、支払いは難しいと判断された場合に、躊躇なく裁判(訴訟、支払督促など)を起こし、強制執行することになるのです。

強制執行というのは、実際に給料が差し押さえされることを指し、不動産や自動車、銀行口座の預金なども差し押さえの対象となります。

特に給料の差し押さえは、毎月お給料(税金等を控除した残額)の4分の1が、完済するまでずっと引かれ続けることになり、一度差押えが入るとサービサーと交渉をしても差押えを取り下げてくれることは難しくなってしまいます。

そのため、サービサーから連絡が来たら、差し押さえとならないように誠実な対応が必要になるのです。
そして返済ができないのであれば、債務整理や不動産の任意売却なども検討するべきなのです。

 

まとめ

サービサーとは不良債権を回収する会社ですが、一般的な会社と同じく、定められた業務のみを行っていることがわかりましたでしょうか。

決して、強迫による取り立てや、生活を害するような手段を使うことはないのでご安心ください。

ただし、債権の回収は業務の為、サービサーが督促を行う事は確かです。
この段階になってしまったとしたらいち早く、専門家に相談すべきであり、生活再建を考えなくてはいけません。

早い段階であれば、給与の差押えや、不動産の競売を防ぐことも可能かもしれませんので、どのように対処するかも考えましょう。

 

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