カードローン・消費者金融の滞納で家を差押えられて競売に…
住宅ローンを滞納すると最終的に家が競売に掛けられてしまいますが、カードローンや消費者金融、クレジットカードのリボ払いなどの借金を滞納するとどうなるのでしょうか。
実は家が担保になっていなくても、借金を滞納すると自宅を競売にかけられたり、給与が差し押さえられてしまうことがあります。
ここではカードローン・消費者金融などの借金から家を守る対策を解説します。
目次
無担保の債務でも滞れば自宅や給与が差し押さえられる
住宅ローンは自宅が担保になっているため、滞納すると自宅が競売にかけられてしまうというのはイメージしやすいかと思います。
しかし、実はカードローンや消費者金融など、無担保の借金であっても滞納すると家や給与を差押えられてしまう可能性があります。
債権者(お金を貸した側)から見れば、資産や収入があるのであればそれを資源に貸した資金の回収を図るわけで、残念ながら滞納している以上は法的にも文句が言えません。
どのくらい滞納すると差押をされるか?
住宅ローンの場合は一般的に6ヶ月程度の滞納で差押をされますが、カードローンや消費者金融の場合は借入元の会社やその時の状況によって差押をされるまでの期間が大きく異なります。
しかし、最近ではより強硬な姿勢を取る貸金業者が増えてきており、アコムやオリコといった大手貸金でも2~3か月の滞納で差押をしてきたというケースもあります。
差押をされるとどうなるか?
これは何を差押えられるかによって異なりますが、カードローンや消費者金融からの借金を滞納した場合、通常は自宅か給与のどちらかが差押されます。
どちらが差し押さえられるかは、債権者がどちらを差押えたほうが迅速に回収できそうかを判断して決められます。
給料を差押えられると…
もし給料を差押えられてしまうと、給料の4分の1(ただし所得が多い場合はそれ以上の場合あり)が自動的に差し引かれて返済に回されてしまいます。
ただでさえ借金の返済が滞って生活が厳しい状況で、給与から差し引かれてしまうと生活が成り立たなくなってしまう危険性もあります。
なお、給料を差押えるためには債権者から会社に通知が必要なため、結果的に借金を滞納していることが会社に知られてしまいます。
不動産を差押えられると…
家などの不動産を差押えられてしまうと、次に待っているのは競売です。
債権者は家を差押えて競売にかけて売却することで、その売却代金から滞納された借金を回収しようとするわけです。
もし家を差押えられて競売を申し立てられてしまうと、通常6~8ヶ月程度で落札されて家から退去しなければならなくなってしまいます。
自宅を差押えられる前に取るべき対策
もしまだ借金を滞納していない、あるいは滞納していてもまだ差押をされていない状態で、返済できる目途が立たないのであれば、差押をされる前に早急に債務整理を検討しましょう。
まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
任意整理
支払期間を延ばしてもらったり、金利をカットしてもうなど、弁護士を通して債権者(借入元の金融機関)と返済条件を交渉することで、月々の返済負担を軽減する方法です。
ただし、債権者が応じるかどうかは相手と状況によります。
個人再生
債権者との直接の交渉ではなく、裁判所を通じて債務を圧縮する方法です。
任意整理との違いは債務の額自体を圧縮できるという点で(任意整理は返済期間や利息のみ)、基本的には債務を5分の1にすることができます(ただし100万円以下にはならない、債務が1500万円以上ある場合は異なる)。
圧縮して残った債務を原則3年間で支払いますので、仮に借金が500万円ある場合は5分の1の100万円を3年間で支払うことになり、1か月あたりの返済額は約2.8万円になります。
ただし、「官報に掲載される」「車のローンが残っている場合は引き上げられてしまう」などのデメリットもありますので注意が必要です。
家を差押えられて競売にかけられてしまったら
もしすでに家を差押えられてしまっている場合はもう待ったなしです。一刻も早く対処しなければ自宅を競売で強制的に叩き売られて、自宅から追い出されてしまいます。
なお、差押を解除したり競売を取り下げるためには、原則として残っている債務を一括返済する以外に方法はありません。
任意売却
任意売却とは、債権者と交渉して承諾を得たうえで競売ではなく一般の市場で不動産を売却する方法です。
任意売却をすることで、競売よりも高値で売却することができます。
リースバック
リースバックとは、一度自宅を売却したうえで買い手(オーナー)から賃貸としてその家を借りることで、売却した後もそのまま住み続けることができる方法です。
流れとしては、まず自宅を売却してその売却代金で借金を返済し、競売を取り下げて差押を解除します。
そして、売却と同時にその自宅を賃貸として借りることで、賃料を払いながら住み続けることができ、将来お金に余裕ができた時に買い戻すことも可能です。
親族間売買
親や子などの親族に家を買ってもらい、その売却代金で借金を返済する方法です。
親族に売った後はその親族からその家を貸してもらうことで、自宅に住み続けることが可能です。
そういった点では、買い手(オーナー)を親族としたリースバックと言ってもよいかもしれません。
ただし、親族間売買では一般の銀行は住宅ローンの融資を認めないため、現金で買える資力のある親族に依頼するか、金利の高い特殊な金融機関でローンを組む必要があります。
また、親族だからといってあえて安い金額で家を売却してしまうと、後で詐害行為(不当な財産隠し)とみなされて取り消されてしまったり、低廉譲渡(事実上の贈与とみなされて高額な税金が課税される)に抵触するといったリスクがありますので、価格設定など慎重に行う必要があります。
まとめ
カードローンや消費者金融からの借金は、無担保だからといって甘く見ていると取り返しのつかないことになります。
むしろ滞納してしまってから差押までのスピードは、住宅ローンよりも早い傾向にあります。
できれば滞納する前に、あるいは滞納してしまったらすぐに対応して、差押を回避するようにしましょう。
そして、もうすでに差押をされてしまっている場合は、何としても競売だけは回避できるよう、すぐに行動に移すことが大切です。